この記事は、紙面の都合で7月号には掲載できず、8月号に掲載予定です。依頼された字数を、百字ほどオーバーしたので、『淀のひろば』掲載時には、変更されるかも知れません、ご了承ください。
この連載は、「政策と主張」に掲載しています。
「日本国憲法」を読むA・・・第一章 天皇 府政対策委員 宮島 正
「教育勅語の『いったん一旦かんきゅう緩急あれば』は、文語では『あらば』では?」 戦中、小学5年生のよしこさんの質問に、先生は真っ青になり「なにをいうか!勅語はそのままありがたく棒読みするものだ」と怒鳴りました。後日、よしこさん宅には警官が訪ねてきました。これは、「しんぶん赤旗」(6月12日付け)読者欄の投稿です。 戦前の大日本帝国憲法では、天皇が日本の統治者で(第1条)、神聖にして侵すべからず(第4条)、とされていました。そのため、よしこさんの質問に、先生は青ざめ、警察まで来たのです。 現在の日本国憲法「第1条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く」主権が「国民」にあるのに、「天皇」から始まるのは不思議です。それは、連合軍総司令部が、新憲法の章立ては大日本帝国憲法を引き継ぐこと、と決めたためです。 その意味でも、第1章の前にある「前文」が重要です。現憲法で天皇は、国政に関することを禁じられています。 日本共産党綱領は、天皇条項も含め、日本国憲法の全条項を守り、平和的民主的諸条項の完全実施をめざしています。
投稿者 tachan : 2007年06月23日